「経営が行き詰まった」「営業すればするほど赤字になってしまう」そんな時に利用されているのが居抜きを利用しての店舗売却です。撤退する側の居抜きのメリットは原状回復コストの負担の低減、解約予告通知期間中に新たに新規店舗運営者と貸主が賃貸契約を結ぶことで支払う賃料が減る、営業に利用していた備品等の造作を有償で売却することへの期待などがあります。
これは撤退する側だけでなく、低コストで早期に営業開始して収益を確保できるため、新規出店運営者にとってもメリットとなっています。この居抜き店舗売却までの流れを簡単に説明します。不動産・貸主側に対して撤退する期日から2~6ヶ月前(賃貸契約に基づく)に解約予告通知を行い、居抜きを希望する旨を伝えます。不動産・貸主は新たな居抜き出店希望者を探しますが、仮に出店者が現れないときは、賃貸契約期日まで家賃を支払うとともに原状回復負担が生じます。仮に出店希望者がある場合は、不動産・貸主と調整し都合の良い時期に店舗内の内覧を行います。
出店の意思が固まれば、造作譲渡契約(造作目的物件の表示と目録作成、貸主の受諾の表示、売買価格・引渡し日、手付金と残金の支払日、善管注意義務、危険負担、手付解除とその方法、契約違反による解除と方法、停止条件、新たな借主の原状回復義務の確認)を結びます。その後は、新たな借主と貸主の賃貸契約に基づいた日時に合わせ清掃・クリーニング等をして退去するだけです。
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